交通事故について
交通事故ではむち打ち症や首の痛みの他、骨格の歪みを引き起こし、神経症状(手足のしびれ・吐き気)を伴うものもあります。
軽い怪我だと思って放っておくと、数日~数ヶ月経ってから重い症状が出現する場合があります。
目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされる方が多くいます。
そうならない為にも早期治療が大切です。事故が原因の症状でお悩みの方はお気軽に当院までご相談ください。
自賠責保険について
交通事故での外傷の治療には自賠責保険が適用されます。自賠責保険適用の交通事故は「通院費」「交通費」ともすべて無料となり、交通事故による怪我の治療を受けることができます。
交通事故治療、自賠責保険でご不明な点等がございましたら、お気軽に当院までご相談ください。
自賠責保険の適用について
-
- STEP1警察に連絡する
まずは必ず警察に連絡しましょう。また、相手の住所・連絡先・自賠責保険の加入先を確認します。
-
- STEP2病院で診察を受ける
事故の大小にかかわらず、必ず病院で検査を受けて診断書をもらってください。最初は症状が無くても、数日経って痛みが出る場合もあります。
-
- STEP3保険会社に連絡する
保険会社に当院で治療を受ける旨を申し出た上で、当院の電話番号、住所をお伝えください。当院に連絡が入り自賠責保険適応治療が受けられます。
-
- STEP4治療終了、保険会社へ連絡
保険会社より示談内容書が届きます。内容をしっかり確認してください。
労災について
労災保険は労働者が業務中や通勤中に事故やケガをした場合に適応される保険です。
ケガの状態にもよりますが、整骨院でも労災保険を適応し施術を受ける事が出来ます。
- 例)職場で重い荷物を持ち上げた時に腰を痛めた
- 勤務中に滑って転倒してケガをした
- 通勤中に自転車やバイクで転倒してケガをした など
治療費は労災保険が適応されれば自己負担はありません。
労災保険の申請について
労働基準監督署または勤務先より発行される所定の労災用紙があります。
整骨院では柔道整復師専用の用紙が必要になりますので、事業主の証明欄が記入されたものを当院までお持ち下さい。
- 業務災害用・・・様式第7号(3)
- 通勤災害用・・・様式第16号の5(3)
いずれも用紙右上に(柔)の文字が記載されています。記入方法など詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
